利用期間によるもの等、各々のタイプによって、適用される法律が異なってきます!
一般的な賃貸は、借地借家法という法律で、借り手の権利が強く守られています。
この法律では、基本または原則、特別な事由が無い限り、賃貸契約の更新を拒絶や、解約を申し入れ、退去を押し迫るのは、とても難しい法律です。
昨今、家賃不払いのタレントが退去に従わず、芸能人が大家さんだったことから、コメントするという珍事の報道(ニュース)があったと思いますが、「借りて」つまり入居している方の権利尊重が前提にあります。
もしも、これがホテルであったならば…、滞在費の滞納や、ルールを守らない場合、宿泊客としてお断りすることが可能です。
ここで、ウィークリーマンションは、この旅館業法の範疇となります。滞納者やルールを守らない場合、更新してもらえません。その為、クリアーで健全な環境が保たれやすいですし、公正明大といも言えるのではないでしょうか…・
「旅館業」とは、ホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業及び下宿営業をいいます。
一般にはベッド、デスク、チェア、ソファー、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、掃除機、炊飯器などの家具や家電一式を提供する場合が多いウィークリーマンションは、単なる「住宅の貸付」とはいえず課税対象となります。
なにげなく、旅行時などに使うホテルで払っている宿泊料の消費税はこうしたきちんとした法律の下で非課税か課税かを決められているようです。経理ご担当者の方は覚えておくといいですね。
マンスリーの場合は旅館業法ではありません。但し、一般的な借地借家法でもありません。
一時使用目的賃貸借として、条文内に、期間限定であるということが、きっちり明記されている契約となります。
尚、定期借家権法の範疇となりますが…、出張中の賃貸物件を期間限定で貸すといった定期借家契約賃貸と同様に、期間を限定しての契約となります。
その為、滞納等、ルールが守れないような方は更新してもらえません。その他、夜中に騒ぐ、ゴミ出しのルールを守らない等々…、契約内容に一部違いこそあれど、利用者次第で、健全で満足いく環境が継続できるのではないでしょうか…
文責:マンスリーマンションの適用範囲と法律について:福岡RP
HOME>マンスリーマンションとは>旅館業法について