マンスリーマンションと消費税について

ウィークリータイプですと消費税が必要ですが…

マンスリーマンションは非課税です

ウィークリーマンションは、仮の住まいという位置付けである「一時使用」であることから、旅館業の範疇となります。その為、非課税とはならず課税対象となります。その条件としては…

ここで、上記に該当する場合、名前がマンスリーとなっていても、課税の対象となりますので注意が必要です。逆に、ひと月以上となるような、戸建住宅、マンションやアパート、社宅、寮等の住宅貸付けは非課税です。このように契約期間において左右されます。

ただし、旅館、ホテル、貸別荘、リゾートマンションは例外として、この限りではありません!

非課税ではないウィークリーマンション

消費税法によると住宅の貸付けは、非課税とされます。しかし、次のいずれかに該当する場合には、消費税が課税となります。

  • 貸付期間が1月未満の場合
  • 旅館業に係る施設の貸付けに該当する場合

ウィークリーマンションは、仮の住まいという位置付けである「一時使用」となります。「旅館業に係る施設の貸付」に該当すると言うことで、「消費税」は課税となります。ですから、ウィークリーマンションのほかに、旅館、ホテル、貸別荘、リゾートマンションはその利用期間が1月以上となる場合であっても、残念ながら非課税とはなりません。

2014年4月~の増税対策を

2014年4月から、税金が3%アップの8%まで引き上げられました。

経済事情を背景にやむを無いという意見も多いと思いますが、ボディブローのように効いてくるのが税金です。塵も積もれば山となるという言葉もあるように、気づいたら多くの金額を支払っていた…なんてことはままあります。これからさらに引き上げられる可能性もある為、節約術は当人ばかりでなく、企業体としてもかなりの利益を圧迫していくため、今後の対策がとても重要となります。

そこで、予め期間が1か月以上と判明している場合は、是非、マンスリータイプの物件がおすすめです。これにより、企業内の収支改善も図れると思いますし、これが2桁以上となったときには、かなりの金額です。色々な意味で、読みや工夫、そして先見性が必要です。また、当社においても、法人契約の締結が可能です。尚、キャンペーンも行っておりますので、お気軽にお申し付けください!

HOME>マンスリーマンションについて>マンスリーマンションの消費税